(※写真はイメージです/PIXTA)

イラストや画像、動画などの制作を委託した場合、原則としてその制作物の著作権は著作者(制作者)に帰属します。もしその著作物を自由に使いたい時には、著作者とどのように交渉すればよいのでしょうか。そこで今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、キャラクターデザインを自由に使用する方法について、野田俊之弁護士が解説します。

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キャラクターデザインのみ外注し、自由に使いたい

相談者はフリーランスで、アニメーションを制作しています。知り合いのイラストレーターに、相談者が考えた設定をもとにキャラクターデザインを依頼したく、著作権の関係でトラブルにならないよう対策しておきたいと考えています。相談者は、完成したキャラクターを自分で描いたり、物語のキャラクターとして動かしたりと、自分の好きなように扱いたい意向です。

 

そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。

 

(1)このような場合、相手からの許諾で済むのか、それとも著作権の買い取りが必要になるのか。また「許諾」と「著作権の買い取り」の違いはなにか。

 

(2)契約書を作成する場合、どのような内容を含めるべきか。

原則、著作権は作製者である外注先に帰属

今回、相談者は自らが考えた設定をもとにキャラクターデザインのみ、知人のイラストレーター(以下、「外注先」といいます。)に外注することを検討されているとのことです。この場合、そもそも、外注先が作製したキャラクターデザインの著作権は、外注をした相談者と実際にデザインを作製した外注先のいずれに帰属するのでしょうか。

 

著作権法上、著作物の著作権は、著作者、すなわち著作物を創作する者に原始的に帰属するとされています(第17条第1項)。

 

そのため、たとえ、相談者が設定やアイデアを提供したとしても、実際にキャラクターデザインを考え描き起こしたのが外注先なのであれば、そのキャラクターデザインを行った外注先に著作権が発生します。

 

著作権の帰属に関しては、相談者がキャラクターデザインの製作に対する費用を負担していたといった事情は関係ありません。

 

そして、著作者は、自らが作製した著作物を複製する権利(複製権)や、著作物を基に新たな著作物(二次的著作物)を創作する権利(翻案権)などを享有するため、相談者がなんらの手立てをすることなく、キャラクターデザインを使用すると、外注先の著作権を侵害することになります。

 

そこで相談者としては、外注先が作製したキャラクターデザインを自分の好きなように使用するために、

 

1.外注先から著作権を買い受ける

2.外注先から著作権の利用許諾を受ける

 

これらのいずれかの方法を採ることが必要になります。以下では、それぞれの方法について解説します。

 

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